ネット公開で印刷 想定外の事態に



参考リンク
へぇ、「閲覧」はいいけど、「複写」はダメってことなのね。
この参考リンクに書かれているけど、
そもそも何故に、「閲覧」はOKだけど「複写」はダメなんだろう?(笑)
情報公開って側面から考えれば、当然「複写」もOKにする方が
素直な考え方だと思うけどなぁ……。
そもそも役人の業務規範は、法律とか法令の遵守ってことだから
とりあえずは、この政治資金収支報告書の扱い方を規定している
政治資金規正法」を見てみよう。
参考リンク
こいつの第四章にこんなことが書かれてある。

(収支報告書等の保存及び閲覧)
第二十条の二

  1. 前条第一項に規定する報告書及び第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面は、これらを受理した自治大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第一項の規定により報告書の要旨を公表した日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
  2. 何人も前条第一項の規定により報告書の要旨が公表された日から三年間、自治大臣の場合にあつては自治省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書又は書面の閲覧を請求することができる。



政治資金規正法第4章

ここには、「複写」に関することには言及されていないみたい。
「複写」に関しては、別の法律で規定されてるのかなと思って
「情報公開法」なんかを、読んでるんだけど
参考リンク
「複写」がダメとは書いてないよ。一体何を根拠に総務省は、
「閲覧」OKで「複写」ダメって言ってるんだろうか?


こういう時って、どっちの解釈をとればいいんだろう?
「複写に関する言及が無いので、複写しても良い」
「複写に関する言及が無いので、複写は許可できない」
まぁ、おそらく結果から察するに後者のような気がするけどさ……。
しっかし、法律って難しいなぁ。